雇用保険についてこんなこと知ってますか|色々な種類の保険を勉強しよう

雇用保険についてこんなこと知ってますか
雇用保険について説明します。
- 雇用保険について
- 雇用保険法にて定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために日本政府が運営する保険の制度です。以前に制定されていた失業保険法で定められた失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして創設されました。雇用保険の保険者は国であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を扱っています。保険料は原則として事業主が50パーセント、労働者が50パーセントと折半して負担します。また、雇用保険の失業等給付の原資は、事業主と労働者が支払う保険料にあわせ、国民の生存権の保障に資するという観点から国庫負担金も用いられます。国庫が負担する割合は、日雇労働求職者給付は3分の1、一般求職者給付と短期雇用特例求職者給付は4分の1、育児休業給付と介護継続給付については8分の1とします。ただし、高年齢雇用継続給付については、国庫負担はありません。
- 被保険者の種類と給付の条件について
- 雇用保険適用事業所に雇用されている者を被保険者といいます。離職した者は被保険者ではありません。 適用事業に雇用される者は国籍に関係なく原則被保険者となります。一般被保険者とは、雇用保険適用事業に雇用されている人です。一般被保険者が受給権を得るには、離職前の2年間において賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あることが必要です。例外として倒産、事業主都合による解雇、など特例の事由がある場合は、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格があります。高年齢継続被保険者とは、65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている人の事を指します。雇用される時点において65歳になっている場合は被保険者となりません。受給権を取得するためには、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あることが条件になります。その場合、離職の理由は特に問題になりません。短期雇用特例被保険者は、出稼ぎなど一時的に雇用される人のことをいいます。雇用対策として特例で被保険者となります。受給権を得るためには、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある月が6ヶ月以上あることが条件になります。また、離職の理由は問題になりません。日雇労働被保険者は、日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される労働者のうち、適用区域に居住または雇用される労働者の事を言います。
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